『不動産売却』不動産でお困りの所有者の方へ。不動産売却はお任せ下さい!不動産の活用『不動産売却』(売却・買取・賃貸・管理・解体・リフォーム)・相続・登記・遺産分割・鑑定・評価・調査など、不動産の悩みを全国の専門家が解決致します!

株式会社ビクトリーホーム

株式会社ビクトリーホーム | 不動産売却なら|損をしないシリーズ 不動産売却フル活用ドットコム
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初年度掲載2022

■小田原市・横浜市の不動産買取・売却・リフォーム■
■地域密着店:リフォーム~売買までワンストップで対応■

 

『ビクトリーホームの強み』

 

■自社の建設用地を直接高価買取■

不動産を売却する際に発生する仲介費用等のコストを
ビクトリーホームでは全額買取価格に上乗せ出来ます。
その為、好条件・高価格で買い取ることが出来ます。

 

■狭小地・変形地などの土地も相談可能■

ビクトリーホームでは社内に建築士がいるため
訳あり用地でも最適なプラン設計を考えることが出来ます。
他社で断られてしまった方はビクトリーホームにご相談ください。

 

■買取・売却以外の豊富なご提案■

思い出がたくさん詰まったご実家を必ずしも処分する必要はありません。
リフォーム・リノベーションを施し
予算内で素敵な不動産としてビクトリーホームが再生します。

 

 

対応エリア
小田原市、横浜市を中心にその近郊
※他エリアもご相談ください

 

・小田原市、横浜市を知り尽くした地域密着店に相談されたい方
・ご両親が介護施設に入居する予定でご実家の活用にお悩みの方
・相続が発生したが誰に何を相談したら良いか分からない方
・相続した不動産をリフォームしてお住まいになられたい方
・事情がありお手元に早急に現金が必要な方
・相続した不動産の有効活用にお困りの方
・空き家となったご実家の処分にお困りの方

 


株式会社ビクトリーホーム 代表取締役 小田 涼太

 

~お客様からのありがとうを喜びに~

 

空き家・相続不動産・中古住宅の
『買取・売却・活用・リフォーム』など

《不動産売却・不動産活用》に関するご相談は

株式会社ビクトリーホーム
お任せ下さい!!

 

 

電話で相談メールで相談


空き家・不動産の売却を検討されている方へ~

 

相続した不動産を早く処分したい場合は、手数料不要の現金買取にて対応させていただきます。

 

 

オーナー様のご希望やご条件などを伺い
最適な方法をご提案いたします。

 

「高く売りたい」「早く売りたい」「リフォームしたい」
などのご要望に最善を尽くします!

 

・ご実家を現況のまま売却する
・広大な土地の一部を分筆して売却する
・解体して更地にして売却する
・当社へお売りして頂く(買取)

 

『不動産売却・活用』のご相談なら
株式会社ビクトリーホーム
お任せ下さい!!

 

 

電話で相談メールで相談

 

不動産を売却したいお客様へ

現在所有の土地・戸建・マンション・投資物件の売却相談にご対応致します。
もちろん査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせ、ご来店ください。
また県外在住のご子息・ご息女・ご親族の方々で、
ご実家の売却・活用でお困りでしたら、まずはお電話・メールでご相談をお受け致します。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士などの各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

不動産会社様・士業の方・金融機関様へ

当社ではマンション・戸建・建売用地・ビル・投資用物件など不動産の買取売却を行っております。物件の築年数や大小を問わず、不動産会社様や士業の方、金融機関様でも売却困難な案件や現金化をお急ぎの物件等ございましたら是非、ご紹介ください!
直接当社へご連絡を頂くか、ページ下部の 掲載業者様専用連絡窓口 をご利用ください。

 

物件によっては買取のご対応が難しいケースもありますので、予めご了承ください

 

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

空き家対策特別措置法が、改正されます。
管理不全空き家で税金6倍に!?

 

国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。

 

 

会社詳細

       
エリア 神奈川県
主な業務 不動産業務全般
郵便番号 〒250-0124
住所 神奈川県南足柄市生駒361-5 小田原市、横浜市都筑区
電話 0465-73-8655
FAX 0465-73-8633
会社名 株式会社ビクトリーホーム
代表者 代表取締役 小田 涼太
営業時間 【電話受付時間】10:00〜19:00
その他 宅地建物取引業:神奈川県知事免許(3)第27006号
建設業許可:神奈川県知事(般-3)第66114号
リンク ホームページ
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  • 住所:神奈川県南足柄市生駒361-5 小田原市、横浜市都筑区
  • 電話:0465-73-8655
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