初年度掲載 2026
REAL ESTATE SALES
不動産の売却は
株式会社東証ビルディングへ
売却でいちばん最初に決めることは、価格ではありません。いつまでに手放したいのかです。期限があるのか、時間をかけてよいのか。そこが決まると、売り出す価格の考え方も、決まらなかったときの切り替え方も、自然に決まります。当社は仲介と買取の両方を扱いますので、その二択を最初から並べてご説明できます。
売ると決めていない段階で構いません。まずはお電話ください
お問い合わせの際は「不動産売却のサイトを見た」とお伝えください。
いつまでに手放したいのか、金額と期間のどちらを優先されるのかをうかがったうえで、仲介と買取それぞれの進め方をご説明します。
こんなお悩みありませんか?
- 一括査定で複数の金額が出たが、どれを信じてよいのか分からない
- 高い金額を出してくれた会社に任せたが、半年経っても決まらない
- 売り出し価格をいくらにすればよいのか、決め方が分からない
- 内覧のたびに家を片づけて立ち会うのが負担になっている
- 住宅ローンが残っていて、売却代金で返しきれるか不安がある
- 相続した不動産で、兄弟の間で売る・売らないの意見が分かれている
東証ビルディングが選ばれる理由
売り出し価格の決め方を、根拠とあわせてご説明します
査定額は、そのまま売れる金額ではありません。高い金額を出せば任せてもらえるという事情は業界側にあり、それに合わせて売り出すと、決まらないまま値下げを重ねることになります。当社はその価格で出したときに何が起きるか——反応が出る価格帯、決まらなかった場合の下げ幅と時期まで含めてご説明します。
仲介と買取の両方を扱うので、途中の切り替えができます
当社は不動産売買仲介事業と不動産買取事業の両方を行っています。まず仲介で市場の反応を見て、決まらなければ当社の買取に切り替えるという進め方が、会社を変えずにできます。切り替えの判断ラインを最初に決めておけば、「いつまで待つか」で迷う時間がなくなります。
代表が、最初のご相談から引き渡しまで担当します
売却は、査定・媒介契約・内覧・条件交渉・決済と工程が長く、担当者が変わるたびに前提の説明をやり直すのが最も負担です。当社は代表がワンストップで最初から最後まで担当します。ご家族の事情や、まだ迷っているという含みも、そのまま最後まで前提として扱います。
売る・買う・任意売却まで、扱える範囲を並べてお見せします
当社の事業は、不動産売買仲介・不動産販売・不動産買取・中古マンション買取・任意売却相談の5つです。住宅ローンが残っていて売っても返しきれないというご事情まで含めて、ひとつの窓口でご相談いただけます。なお宅地建物取引業の免許は3期目です。免許は5年ごとの更新ですので、10年を超えて免許を継続していることになります。
ごあいさつ
売却のご相談で最初にうかがうのは、金額ではなく事情です。住み替えの期限があるのか、相続で分ける必要があるのか、それとも急ぐ理由は特にないのか。同じ物件でも、そこが違えば正解は変わります。金額の話から入ると、かえって決まらないことが多いというのが実感です。
そのうえで、市場に出して買主を探すのがよいのか、当社が買い取るのがよいのかを、理由とあわせてご説明します。当社にとって都合のよい出口ではなく、お客様のご事情に合う出口をお選びいただきたいと思っています。ご相談から引き渡しまで、私が責任をもって担当いたします。
売却がうまく進まないときに、よく起きていること
売り出した直後は、待っていた買主が最も反応する時期です。ここで価格が市場と合っていないと、その層を取り逃がしたまま時間だけが過ぎます。あとから下げても、長く出ている物件として見られてしまい、初動の勢いは戻りません。
小刻みな値下げが続くと、買う側は「もう少し待てばまた下がる」と考えます。結果として、最初から適正な価格で出した場合より低い金額で決まることがあります。下げるなら幅と時期を先に決めておくことが大切です。
購入希望者の見学は、土日に集中し、そのたびに片づけと立ち会いが必要です。お住まいのまま売る場合はとくに負担が大きく、これが理由で途中から買取へ切り替える方もいらっしゃいます。負担の大きさは先にお伝えします。
売却代金で住宅ローンを返しきれるかどうかは、進め方そのものを左右します。返しきれない場合は任意売却という別の道になり、金融機関との調整が必要です。売り出す前に確認しておけば、途中で止まることを避けられます。
ご相談いただけること
市場に出して買主を探す方法です。買取よりも高い金額で決まる可能性があります。売り出す価格の考え方、広告の出し方、内覧の進め方、そして決まらなかったときにいつ何をするかまで、最初にご説明したうえで開始します。
当社が直接買主になる方法です。買主を探す期間が要らないため、引き渡しの時期を決めて動けます。内覧の対応や広告も発生しません。期限がある場合、近隣に知られたくない場合、片づけが難しい場合に向きます。
売却代金でローンを返しきれない場合でも、金融機関の同意を得たうえで売却できることがあります。返済が滞ってからでは選べる手が減っていきますので、迷っている段階でお声がけください。当社は任意売却相談を事業として掲げています。
手放すことだけが答えではありません。いま売ると条件が悪い、しばらく貸して様子を見る、という判断もあります。その物件の条件で、売る場合と貸す場合それぞれで何が起きるかを並べてご説明します。
窓口ひとつで、扱える範囲
仲介と買取、どちらを選ぶか
売却には、市場で買主を探す方法と、当社が直接買い取る方法の2つがあります。どちらが優れているという話ではなく、優先するものが違うだけです。当社は両方を扱いますので、まずはこの表で違いをご確認ください。
| 比べる点 | 当社が買主を探す(売買仲介) | 当社が買い取る(買取) |
|---|---|---|
| 引き渡しまでの期間 | 買主が現れるまでの期間が読めません。数か月かかることもあります。 | 買主を探す期間が要らないため、時期を決めて動けます。 |
| 金額の考え方 | 市場の価格で決まる可能性があります。そのかわり確約はできません。 | 当社が引き受けたあとの費用を見込むため、市場で売れる金額より低くなるのが一般的です。 |
| 内覧・広告 | 広告を出し、購入希望者の内覧に対応していただく必要があります。 | 不要です。近隣に売却を知られにくいという面もあります。 |
| 引き渡し後の責任 | 売主が契約不適合責任を負うのが原則です。期間や範囲を契約で定めます。 | 当社が事業者として引き受けます。設備の不具合などの責任を負っていただかない形にできます。 |
| 向いている状況 | 時間に余裕がある。金額を優先したい。物件の条件がよく買い手が見込める。 | 期限がある。内覧の負担を避けたい。近隣に知られたくない。片づけや修繕が難しい。 |
まず仲介で反応を見て、決まらなければ買取に切り替えるという進め方もあります。切り替えの時期を最初に決めておけば、待ち続けて条件が悪くなることを避けられます。
相続・登記に関する制度のご案内
「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました
相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。期限内に手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります(過去の相続も対象です)。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所・氏名(名称)が変わった場合、2年以内の登記が必要になります。施行前の変更も対象で、義務違反には5万円以下の過料があります。
空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却したときの譲渡所得には、3,000万円の特別控除が用意されています。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用の対象です。適用には要件がありますので、売却の進め方とあわせてご案内します。
対応エリア
ご相談を承っている範囲
- 東京都
- 神奈川県
- 千葉県北部(市川市・松戸市・柏市)
- 埼玉県(川口市・戸田市・さいたま市)
- 重点エリア:東京都世田谷区・東京都杉並区
- 拠点は横浜市港北区・新横浜です
エリアについての考え方
- 新横浜は新幹線とJR・地下鉄が集まる場所で、都内へも県内へも、千葉・埼玉方面へも動きやすい立地です
- 物件が東京、ご所有者が神奈川(またはその逆)というご相談も承ります
- 遠方にお住まいで現地を見に行けない、というご事情もお聞かせください
- 戸建て・土地・区分マンション、いずれもご相談を承ります
よくあるご質問
はい、承ります。ただ金額をお伝えするだけでなく、その価格で売り出したときに何が起きるか——反応が見込める価格帯、決まらなかった場合の見直しの時期まで含めてご説明します。売ると決めていない段階でも構いません。
ご相談ください。媒介契約の種類と残りの期間によって、いつから動けるかが変わりますので、まず契約の内容を確認します。決まらないまま時間が経っている場合は、価格の考え方から見直すこともあります。
近隣の成約事例と、いま売りに出ている物件の両方を見て決めます。前者は実際に決まった金額、後者は競合です。そのうえで、いつまでに決めたいかによって、強気に出すか市場に合わせるかを選びます。決め方そのものをご説明します。
任意売却という方法があります。金融機関の同意を得たうえで売却する進め方で、当社は任意売却相談を事業として扱っています。返済が滞ってから時間が経つほど選べる手は減りますので、迷っている段階でお声がけください。
その段階でのご相談を歓迎します。売る・貸す・そのまま持ち続ける、それぞれで何が起きるかをご説明します。決めてからではなく、決めるためにお使いいただければと思います。窓口は代表がそのまま担当します。
不動産の売却は、金額の前にご事情からお聞かせください
お問い合わせの際は「不動産売却のサイトを見た」とお伝えください。
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の不動産売却は株式会社東証ビルディングへ。仲介と買取の両方を扱う会社として、ご事情に合う出口からご提案します。
| 特選エリア | 東京都世田谷区 東京都杉並区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産売買仲介事業 不動産販売事業 不動産買取事業 中古マンション買取事業 任意売却相談 |
| 郵便番号 | 〒222-0033 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目6-23金子第2ビル 6階 |
| 電話 | 050-6883-8412 |
| 会社名 | 株式会社東証ビルディング |
| 代表者 | 代表取締役 石野 宗太 |
| その他 | 免許番号 神奈川県知事(3)第28754号 |
| リンク | ホームページ |
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