初年度掲載2024
世田谷区、目黒区、杉並区、大田区の
不動産の売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
・不動産を売りたいが、かなり傷んでいて売却出来るか不安
・家の中に、家財道具、仏壇などが残っている
・現金化を急ぎたい
・忙しいので時間をかけたくない
・経費を抑えたい
・近所に知られたくない
・何社も相手するのは面倒、しっかり動いてくれる人にまかせたい
・不動産を売って、買い替えや住み替えを考えたい
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早期の不動産売却を
三軒茶屋不動産株式会社が
解決します!
傷んだお家でも大丈夫です
売却査定無料、秘密厳守です
ご相談だけでも大歓迎!
家財や不用品もそのままで大丈夫!
★不動産のこと、何でもご相談ください!
世田谷区、目黒区、杉並区、大田区
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
空き家対策特別措置法が改正されます。
『管理不全空き家』で従来の6倍の税負担になる可能性があります。
○空き家を売りたい方へ
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし
最適な方法をご提案致します。
少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」
などのご要望に、最善を尽くします!
・空き家を現状のまま売却する
・解体して更地にして売却する
・分筆して不要な分だけ売却する
・当社へお売りして頂く(買取)
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《不動産対策・不動産活用》に関するご相談は
三軒茶屋不動産株式会社に
お任せ下さい!!
不動産のプロとして、お客様の背景をしっかりと理解し、
お客様の立場になって、お客様にとって最適なアドバイスをいたします。
お客様第一主義を掲げる当社では、アフターフォローにも力を入れております。
不動産のお取引が完了してからも、お客様へ寄り添う不動産会社でありたいと考えております。
お陰様で、20年以上にわたりお付き合いが続いているお客様もいらっしゃるほどです。
三軒茶屋駅周辺の不動産のことは、ぜひ地域密着の当社へお任せいただけますと幸いです。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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phone_in_talk 03-6555-5080 |
会社詳細
エリア | 東京都 |
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主な業務 | 不動産取引会社 |
郵便番号 | 〒154-0004 |
住所 | 東京都世田谷区太子堂4丁目18番4 TS三軒茶屋 104 |
電話 | 03-6555-5080 |
FAX | 03-6332-9596 |
会社名 | 三軒茶屋不動産株式会社 |
代表者 | 久保 元 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 水曜日 |
リンク | ホームページ |
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