初年度掲載2023
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マンション・一戸建ての売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
・相続等で取得した不動産を売りたい
・今の住宅を売って住み替えをしたい
・古くなったアパートを売りたい
・時間があるので、できるだけ高く売りたい

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「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

| 仲介/買取 比較 | 仲介の場合 | 買取の場合 |
| 買主 | 主に個人のお客様 | 不動産会社 |
| 売却手続期間 | 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる | 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる |
| 売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある |
不動産”仲介”のメリット
・適正価格がわかる
・売買に関する手間を省ける
・トラブルが起きた際には仲裁役


○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《中古住宅・不動産》の売却に関するご相談は
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|---|---|
| 主な業務 | 不動産売買事業 不動産仲介事業 マンション賃貸管理事業 不動産投資コンサルティング 損害保険代理業 |
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| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1丁目4-8 ブロケードビル 3階 |
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| FAX | 03-6332-8059 |
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| 代表者 | 治岡 真吾 |
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